売買契約書

瑕疵担保責任とは

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何時の世でも、マイホームの購入は働くサラリーマンにとって憧れであり、夢でもあるといえるでしょう。マイホームを購入するには多くのお金も当然必要ですし、長い年月のローンを組んで払っていくわけですから綿密なマイホーム購入計画を立てなければなりません。少し前に世間を騒がせた耐震強度の問題などがあります、さらに手抜き工事で欠陥住宅に泣いた人たちも少なくはないでしょう、そのような事にならないためには全てを業者任せにせず、自分でも出来るだけの知識を備えてマイホームの購入計画を進めていく必要があると思います。このサイトはマイホーム購入のための知識を紹介しています、参考になれば幸いです!




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 マイホーム購入時の法律




◎売買契約について
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◆売買契約について  ◆重要事項説明書について 手付金と契約の取り消し



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◆売買契約について
・売買契約書を取り交わすにも注意が必要です、疑問点があれば確かめることが大切です。


土地建物の購入は何時の世も高額ですから、万が一トラブルになった場合は損害も大きくなってしまいます。そのため、契約の際には売買契約書を取り交わします。


そうすればトラブルなどがあった時にはその契約書の内容にそい解決していきます。
よって契約書の内容は納得がいくまで確かめ疑問点は解決していく必要があります。


契約書には売主買主の双方が署名し印鑑を押しますが、その場合印鑑証明を取った実印を使用したほうが良いでしょう。しかし、契約自体は署名などでも有効になってしまいますので軽い気持ちで署名などをしてはいけません。


注意点としては、印鑑は必ず自分で押すことが大切です。そして不用意に00契約書などや仮契約書などという書類には印鑑はおさないようにしましょう。さらに捨て印も悪用されないとも言い切れませんから、要求されても契約書を新たに作成してもらったほうがよいでしょう。





※売買契約書の内容に記載する項目は!
・売主、買主の氏名。
・売買の目的物、面積や所在地など、さらに付属する門や庭木なども記載する。
・売買代金及び支払い方法。
・実測売買ー登記簿上の地積と実測面積が違うときの対応も明記する。
・登記の時期と費用の負担の明記。
・引渡しの期限。
・危険負担ー引渡しまでの間に災害などに見舞われた場合の明記です。
・契約違反に関する取り決めの明記。
・ローンの特約ーローンが通らなかった場合の契約解除を条項に入れることです。
・購入後に瑕疵(欠陥)があった場合の取り決め。
・負担の除去ーこれは売主が引渡しまでに買主が使用できるように定めることです。
・契約の解除についてー手付金放棄、又売主の場合は倍返しに関する取り決め。
・租税などの負担の明記。
・紛争の解決。
・その他の特約条項。


※瑕疵担保責任について
瑕疵(欠陥)にはしばらくしてからでないと解らないものが以外に多いですから、この場合は瑕疵を発見してから1年以内であれば売主に損害賠償を求めたり時には契約の解除ができます、これを「瑕疵担保責任」といいます。


しかし気が付いてから1年以内というのは期限がないようなものですから、引渡しから2年間などのする特約が多いのが現状のようです。


新築住宅の場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保促進法」で基礎構造部分に関しては瑕疵担保責任を10年負う特例が設けられています。



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