買い換え特例

交換の特例

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何時の世でも、マイホームの購入は働くサラリーマンにとって憧れであり、夢でもあるといえるでしょう。マイホームを購入するには多くのお金も当然必要ですし、長い年月のローンを組んで払っていくわけですから綿密なマイホーム購入計画を立てなければなりません。少し前に世間を騒がせた耐震強度の問題などがあります、さらに手抜き工事で欠陥住宅に泣いた人たちも少なくはないでしょう、そのような事にならないためには全てを業者任せにせず、自分でも出来るだけの知識を備えてマイホームの購入計画を進めていく必要があると思います。このサイトはマイホーム購入のための知識を紹介しています、参考になれば幸いです!




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 売却や買い換えについて



◎税金と特例
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売却時の税金と特別控除について ◆買い換え特例について



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◆買い換え特例について


マイホームを買い換えた場合は、売却したマイホームと購入したマイホームが一定の条件を満たしている場合は、「居住用財産の買い換え特例」を選択できます。


この特例はマイホームを売却した価格より、新たに購入したマイホームの価格が高い場合譲渡益はないものとして所得税はかからないというものです。


※特例を受けられる条件とは
・売却した年の1月1日現在所有期間が10年を超えていて、なおかつ居住期間が10年以上のとき。


・買う建物の床面積が50u以上で、土地の面積が500u以下の場合。
マンションは床面積50u以上で築25年以内のもの。


・3000万円の特別控除や軽減税率の適用を受けていない場合。


・H13・1・1からH21・12・31までの売却であること。





◎固定資産を交換した場合の特例
交換の特例とは、1年以上所有している固定資産を同様の固定資産と交換した場合、譲渡益はないものとして課税が繰り延べられます。


あてはまる条件としては、それぞれの時価の価格の差が高い方の価格の20%以内であることです。


この特例は借地権にも適用されます。

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