不動産取得税

不動産取得税とは

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何時の世でも、マイホームの購入は働くサラリーマンにとって憧れであり、夢でもあるといえるでしょう。マイホームを購入するには多くのお金も当然必要ですし、長い年月のローンを組んで払っていくわけですから綿密なマイホーム購入計画を立てなければなりません。少し前に世間を騒がせた耐震強度の問題などがあります、さらに手抜き工事で欠陥住宅に泣いた人たちも少なくはないでしょう、そのような事にならないためには全てを業者任せにせず、自分でも出来るだけの知識を備えてマイホームの購入計画を進めていく必要があると思います。このサイトはマイホーム購入のための知識を紹介しています、参考になれば幸いです!




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 税金について




◎取得時にかかる税金
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◆取得時にかかる税金



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◆取得時にかかる税金


◎土地建物にを取得したときにかかる税金には消費税があります。
この消費税は建物にかかるだけで、土地にはかかりません、土地に含まれる庭石や塀などにもかかってきません。


消費税はサービスにも課税されますので、仲介手数料や司法書士などの手数料ににもかかってきます。


◎土地建物の売買にはそれぞれの契約書に印紙税がかかります。
印紙税は契約書を作成した人に納税義務がありますが、実際には契約書を交わす人どうしでどちらが払うかを決めても問題ありません。


印紙を貼らなかった場合は、貼るべき印紙額の2倍の額の過怠税が課せられます。
さらに印紙に割り印を押さなかったときは印紙額と同額の過怠税が課せられます。


◎土地建物の取得には、不動産取得税がかかります。
この不動産取得税は取得の方法は問わず、所有権を取得した場合にかかります。
建物は新築のみならず、増築改築にも課せられます。


例外としては、相続え取得した場合と10万円未満の土地、23万円未満の建物は非課税です。


不動産取得税は税率4%ですが特例措置として、宅地と家屋についてH21・3・31まで3%にされてます。





※住宅の課税標準にも特例があります。
新築住宅の場合床面積が50u以上240u以下は、1200万を控除した額が課税標準となります。


中古住宅でも建築後20年(コンクリート造は25年)以内で同様の床面積の場合、最高1200万が控除されます。

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