相続財産の売却

相続 売却

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何時の世でも、マイホームの購入は働くサラリーマンにとって憧れであり、夢でもあるといえるでしょう。マイホームを購入するには多くのお金も当然必要ですし、長い年月のローンを組んで払っていくわけですから綿密なマイホーム購入計画を立てなければなりません。少し前に世間を騒がせた耐震強度の問題などがあります、さらに手抜き工事で欠陥住宅に泣いた人たちも少なくはないでしょう、そのような事にならないためには全てを業者任せにせず、自分でも出来るだけの知識を備えてマイホームの購入計画を進めていく必要があると思います。このサイトはマイホーム購入のための知識を紹介しています、参考になれば幸いです!




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 売却や買い換えについて



◎売却と特例
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ーmenuー
◆相続された居住用財産の売却について ◆等価交換、収用の特例につて



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◆相続された居住用財産の売却について


◎買い換えの特例
相続されたような土地建物を売却して新たに家を購入したときは、H19・3・31までの売却であれば買い換えの特例が受けられます。


※受けられる条件とは
・売却の土地建物が、父母などからの相続か遺贈で取得したもので、受ける前に父母などが居住していたもの。


・売却した都市の1月1日で所有期間が10年を超えていて、その土地建物に30年以上居住している場合。


・売却する年の前年から翌年までの3年間に、別の家を取得して居住すること。


・3000万円の特別控除や軽減税率の適用をうけないこと。





相続により取得した土地建物の売却の買い換えの特例では、前の所有者の取得日や取得価格で計算します。


取得時期は相続や贈与を受けた日ではなく、相続、遺贈前の所有者が取得した日になります。これを取得時期の引継ぎといいます。


取得価格も相続、贈与の前の所有者が取得した価格を引き継ぎます。交換や買い換えの場合も同様です。


年月が経ち取得価格を忘れてしまった場合は、その土地建物の5%を概算取得費とみなし譲渡所得を計算するのも可能です。

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