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何時の世でも、マイホームの購入は働くサラリーマンにとって憧れであり、夢でもあるといえるでしょう。マイホームを購入するには多くのお金も当然必要ですし、長い年月のローンを組んで払っていくわけですから綿密なマイホーム購入計画を立てなければなりません。少し前に世間を騒がせた耐震強度の問題などがあります、さらに手抜き工事で欠陥住宅に泣いた人たちも少なくはないでしょう、そのような事にならないためには全てを業者任せにせず、自分でも出来るだけの知識を備えてマイホームの購入計画を進めていく必要があると思います。このサイトはマイホーム購入のための知識を紹介しています、参考になれば幸いです!




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 相続について



◎相続と相続税について
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相続と税金について ◆相続の特例と納税 



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◆相続の特例と納税


※路線化方式と倍率方式とは
相続税の計算は、相続した財産の評価をお金に換算して評価額とします。
このとき土地に関しては相続税評価額をもとにした路線価方式か倍率方式のいずれかで計算します。


市街地の住宅地などは路線価方式です。
これは評価する土地が面している道路の路線価に土地の面積をかけて計算します。


これ以外の土地は倍率方式ですが、これは固定資産評価額に、国税局長が定めた倍率をかけた価格になります。


◎小規模宅地評価額の特例とは
マイホームの土地建物を相続した場合は、240uまでは相続税の課税から価格の評価額を80%減額できます。


※特例を受けられる条件
・土地を被相続人の配偶者が取得する場合。
・被相続人と同居していた親族が取得して、引き続き住み続ける場合。
・配偶者や同居親族がいない場合、被相続人が亡くなる前の3年以内に自己の所有する家屋に住んだことがない親族が取得して住む場合。


その土地を取得した人が住まない場合は減額割合は50%になります。


さらに亡くなった人が事業を営んでいた場合も小規模住宅の特例として400uまでは評価額が80%減額されます。
アパート経営などの場合は200uまでが50%減額です。





◎相続税の納税について
相続税の納税は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告書を出し税務署に納めます。


相続税は原則として一括払いです。


期限が過ぎて申告した場合、延納税と無申告加算税が課せられます。


さらに期限が過ぎても申告しない場合は、延納税の他にも税率40%の重加算税が課せられます。


相続税が10万円を超えていて期限までに全額支払えない場合は延納といい分割できます。


さらに分割でも支払えない場合は物納といい物で納税することもできます。
物納できるものは国債や社債、不動産などです。

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