
◎建物に関する規制
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◆建物の面積や高さに関する規制
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◆建物の面積や高さに関する規制
・家を建てる場合は建物の面積や高さにも規制がありますので注意が必要です。
だれでも買った土地には資金がゆるせば自由に家を建てたくなるでしょう、しかし住環境が悪化することが考えられ、用途地域ごとに制限があります。
※建ぺい率とは
敷地の面積に対する建物の建築面積の割合を。建ぺい率といいます。
建ぺい率が低い場合は、建物の面積は小さくなり逆に高くなれば建てられる面積は広くなります。
※容積率とは
敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合をいいます。
容積率も用途地域によって制限が設けられています。
さらに容積率は、敷地の前面の道路が12m未満の場合は道路の幅に一定の割合をかけ、その数字と定められた容積率のどちらか低い方になります。
地下室などの場合は、それを住居としているときは、地下室の地上にでている部分の高さが1m以内、延べ床面積3分の1以下のときは床面積には含まれません。
中には、制限を越えた違法建築の建売や中古住宅があった場合は、将来増築することも難しいですし、建て替えのときは今より小さい家を建てなければなりませんので注意が必要です。
このような違法建築の場合は宅建業者は需要事項説明書にその内容を明記しなければなりません。
※建物の高さの制限
・絶対高さ制限
第1種、2種の低層住宅専用地域で中高層マンション建設を制限するもので、上限が10mか12mのうちで都市計画え定めるもの。
・道路斜線制限
建物の道路側の上空部分を確保するための制限です。
・隣地斜線制限
隣の土地の採光などを妨げないように隣地との境界線までの距離に応じ高さを制限するものです。
・北側斜線制限
北側の土地の採光などを妨げないように距離に応じて制限するものです。
※日影規制
建物が周囲に日影を作る時間の制限です。
対象地域は、住居系地域、近隣商業地域、準工業地域で、建物は第1種2種低層住居専用地域は7mを越えるものか3階建て以上のもの、他は10mを超えるものです。
この規制を測定する位置は、第1種2種低層住居専用地域は地面から1,5m、他は4mで測定日は冬至のAM8時からPM4時の間です。
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