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契約の取り消し

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何時の世でも、マイホームの購入は働くサラリーマンにとって憧れであり、夢でもあるといえるでしょう。マイホームを購入するには多くのお金も当然必要ですし、長い年月のローンを組んで払っていくわけですから綿密なマイホーム購入計画を立てなければなりません。少し前に世間を騒がせた耐震強度の問題などがあります、さらに手抜き工事で欠陥住宅に泣いた人たちも少なくはないでしょう、そのような事にならないためには全てを業者任せにせず、自分でも出来るだけの知識を備えてマイホームの購入計画を進めていく必要があると思います。このサイトはマイホーム購入のための知識を紹介しています、参考になれば幸いです!




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 マイホーム購入時の法律




◎売買契約について
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重要事項説明書について  ◆売買契約について ◆手付金と契約の取り消し




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◆手付金と契約の取り消し
・売買契約を結ぶ場合手付金の他にも、予約金や内金、申し込み証拠金などの受け渡しがあります。


※申し込み証拠金又は予約金とは!
申し込み証拠金又は予約金とは、契約前に受け渡されるもので、物件を買う意思を示すことや新築マンションなどの抽選に参加するのに支払うケースが多く、そのまま契約に至る場合は代金の一部にあてられますし、契約にならない場合は返されます。


※手付け金とは!
手付け金には、証約手付、違約手付、解約手付があります。
宅建業者との取引では解約手付と解されます。


通常は契約の締結時に受け渡され、額は売買代金の20%までと定められています。


この手付金は、契約締結後に買主から契約の解除があった場合は、放棄しなければならず、逆に売主が解除を申し出た場合は手付け金の倍返しをしなけれまなりません。


注意が必要なのは、手付金放棄による解約の場合は、相手方が契約の履行に着手する前に限られます。


※内金、中間金について!
内金、又は中間金とは契約から最終の支払いまでの間に支払うお金のことをいいます。





※契約違反の場合の解除について!
契約違反があった場合法律では相手に勧告したうえで契約を解除することができます。
例えば、買主が期限までに代金を支払わないようなときや、あるいは売主が期限までに所有権移転登記などを行わない場合です。


※クーリングオフについて!
契約の解除にはクーリングオフがあります。クーリングオフとは契約を無条件で解除できる制度のことをいいます。


土地建物の売買に適用されるのは、宅建業者が業者の事務所事務所以外の場所、例えばテントや現地案内所などで契約を結んだ場合です。


このような場合業者はクーリングオフについて書面を渡さなければなりません。そしてこのクーリングオフの期間は8日間です。
クーリングオフによる契約の解除は、その旨の書面を内容証明郵便で送付します。



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