市街化区域とは

市街化調整区域とは

マイホーム購入計画のための知識
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何時の世でも、マイホームの購入は働くサラリーマンにとって憧れであり、夢でもあるといえるでしょう。マイホームを購入するには多くのお金も当然必要ですし、長い年月のローンを組んで払っていくわけですから綿密なマイホーム購入計画を立てなければなりません。少し前に世間を騒がせた耐震強度の問題などがあります、さらに手抜き工事で欠陥住宅に泣いた人たちも少なくはないでしょう、そのような事にならないためには全てを業者任せにせず、自分でも出来るだけの知識を備えてマイホームの購入計画を進めていく必要があると思います。このサイトはマイホーム購入のための知識を紹介しています、参考になれば幸いです!




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◎土地・業者の法律と規制
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土地利用、敷地などについて
・土地の使用目的にはいろいろな規制がありますので注意が必要です。


大都市の周辺部などでは、都市計画区域が設けられています。これは無秩序な市街化を防止する目的です。




都市計画区域はさらに、「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられます。


市街化区域とは、「既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に市街化を図るべき区域」とことをいいます。


市街化区域はさらに12に区分されていて、建てて良い建物が細かく決められています、これを用途地域といいます。こ購入希望の土地がどの用途地域にあたるのかチェックする必要があります。





※用途地域の種類を簡単に説明します。
・第1種低層住居専用地域ー商業施設や工業施設の建設は認められません。
・第2種低層住居専用地域ー床面積が150u以内の店舗や飲食店は建てられる。
・第1種中層住居専用地域ー床面積500u以内の店舗や飲食店は建てられる。
・第2種中層住居専用地域ー一定の規模の店舗、事務所の建設は認められる。
・第1種住居地域ー一定の規模の店舗、事務所、小規模な工場の建設は認められる。
・第2種住居地域ー大規模商業施設やカラオケボックスなどは建てられる。
・準住居地域ー自動車施設と住宅が調和する地域で、ホテルや映画館なども建てられる。
・近隣商業地域ーキャバレーなどを除く商業施設が建築できる。
・商業地域ー商業活動の中心の地域で、危険性がある工場や大規模工場以外はOK。
・準工業地域ー住宅、商業施設、工場などが混ざり合って建つ地域。
・工業地域ー学校や病院は建てられない、主として工場の利便を増進する地域。
・工業専用地域ー住宅は建てられない。



市街化調整区域とは、「市街化を抑制する区域」といい、通常は個人で建物を建てられません。


今はあまり見かけませんが、以前は合成写真などで造成された宅地を装い、市街化調整区域と広告の隅に小さく記載してあるような広告が見られましたが、土地などを購入する場合はしっかりした確認が必要です。




マイホームを建てる場合は、敷地に接する道路との関係にも制限があります。


まずは、建物の敷地は接してる道路より高くなければならないということと、敷地は原則として4m以上の道路に2m以上接していなければならない、これを「接道義務」といいます。

よって条件を満たしていない土地を買った場合は盛り土などをしなければなりませんから注意が必要です。


又、中には4m道路に接していないような昔の建物がありますが、これらを購入した場合は建て替えをする場合は道路の中心線から2m下がった場所を道路との境界線にすることになります。さらに対面が崖などの場合は4m下がったところが境界線になります。


※セットバックに注意
例えば、接している道路が3mしかない場合は建て替えのときは、0,5m下がらなくてはなりませんこれをセットバックといいます。セットバックがある土地を購入する場合は注意しましょう。


※私道負担に注意
比較的大きな土地を幾つかに区切って販売している場合などは、奥の敷地は道路と接していませんので、道路までの通路に私道を設けます、もこ道路を位置指定道路といいますが、この時は敷地の面積に道路が含まれ実際に使える面積は少なくなります。


このような敷地には私道負担ありと記載されていますから実際に使用できるめんせきはを確認する必要があります。



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