等価交換

収用 特例

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何時の世でも、マイホームの購入は働くサラリーマンにとって憧れであり、夢でもあるといえるでしょう。マイホームを購入するには多くのお金も当然必要ですし、長い年月のローンを組んで払っていくわけですから綿密なマイホーム購入計画を立てなければなりません。少し前に世間を騒がせた耐震強度の問題などがあります、さらに手抜き工事で欠陥住宅に泣いた人たちも少なくはないでしょう、そのような事にならないためには全てを業者任せにせず、自分でも出来るだけの知識を備えてマイホームの購入計画を進めていく必要があると思います。このサイトはマイホーム購入のための知識を紹介しています、参考になれば幸いです!




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 売却や買い換えについて



◎売却と特例
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相続された居住用財産の売却について ◆等価交換、収用の特例につて




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◆等価交換、収用の特例につて

等価交換とは法律上の言葉ではなく買い換えの特例として法律が決めているいくつかの種類の総称です。


例えば、広い土地に開発業者がビルなどを建築した場合、土地と建物を所有者と開発業者が分け合う土地活用です。


この場合のメリットとしては、土地を手放す必要はありませんし、所有者は土地の一部を開発業者に譲渡したことになりますから譲渡所得が繰り延べられます。よって譲渡所得の負担が少なくてすみます。


等価交換には立体買い換えというものがあります。
これは、個人が3大都市圏などに所有している土地に3階建て以上のマンションを建てて、所有者がそのマンションの一部をマイホームや事務所として取得するというもので、100%課税が繰り延べられます。


さらに個人が所有しているアパートや店舗などの土地に4階建て以上の事業用建物を建築するような場合や、市街地の工場などが建っている土地と郊外の土地を交換して工場などを移転させる場合は繰り延べ割合は80%となります。






◎収用の特例


収用とは国などが公共事業などのために強制的に土地建物を譲渡させることをいいます。


収用の譲渡は個人の意思ではありませんから、課税の特例か特別控除が受けられます。


補償金を受け取り、代わりに土地建物を購入した場合、課税の特例として補償金より購入金額が高い場合は、譲渡はないものとして所得税は繰り延べられます。
補償金が高い場合は差額に所得税が課税されます。


補償金を受け取り、土地建物を購入しなかった場合は特別控除として500万円を引けます。期間は買取の申し出から6ヶ月以内に譲渡した場合です。




※優良な住宅地を造成するために国や地方自治体に土地を譲渡した場合などは、所有期間が譲渡した年の1月1日で5年を経過している場合、軽減税率を受けられます。


さらに国などが行う特定の土地区画整理事業のための土地譲渡の場合は、2000万円の特別控除があります。


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