
◎登記と保有にかかる税金
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◆登記と保有にかかる税金
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◆登記と保有にかかる税金
土地建物を購入や新築をすると登記をしなければなりません。
この場合に納める必要があるのが登録免許税です。
※新築建物を始めて登記簿に記載する建物表示登録には登録免許税はかかりません。
◎登記の種類
・所有権移転登記ー土地建物の購入、贈与や相続などで所有権を移す場合の登記です。
・所有権保存登記ー建物を新築した場合の登記です。
・抵当権設定登記ー住宅ローンを組む場合土地建物に抵当権を設定する登記です。
※課税標準は、所有権の移転登記、保存登記は土地建物の固定資産税評価額で、抵当権設定登記は住宅ローンなどの債権額です。
※登録免許税の特例措置としてH18・4・1からH20・3・31までの間に土地の売買にかかる登録免許税は、税率が半分になる特例があります。
さらに一定の条件を満たしている住宅の登記はH21・3・31までは税率が軽減されます。
※保有してからかかる税金は固定資産税と都市計画税です。
・固定資産税の課税標準は固定資産税台帳に登録されている価格になり、標準税率は1,4%です。しかし2,1%までは市町村が独自に決められます。
・都市計画税の課税標準は固定資産台帳の登録価格です。税率は0,3%が上限で市町村で決定されます。
※固定資産税、都市計画税ともに住居用の土地建物には一定の要件の中で税の軽減措置があります。 |