贈与 特例

相続時清算課税制度

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何時の世でも、マイホームの購入は働くサラリーマンにとって憧れであり、夢でもあるといえるでしょう。マイホームを購入するには多くのお金も当然必要ですし、長い年月のローンを組んで払っていくわけですから綿密なマイホーム購入計画を立てなければなりません。少し前に世間を騒がせた耐震強度の問題などがあります、さらに手抜き工事で欠陥住宅に泣いた人たちも少なくはないでしょう、そのような事にならないためには全てを業者任せにせず、自分でも出来るだけの知識を備えてマイホームの購入計画を進めていく必要があると思います。このサイトはマイホーム購入のための知識を紹介しています、参考になれば幸いです!




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 相続について



◎贈与の特例
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◆贈与の特例と相続時清算課税制度



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◆贈与の特例と相続時清算課税制度


贈与を受けた場合は贈与税がかかります。贈与税は税率が高いので注意が必要です。


この贈与税には年間110万円(一人当たり)の基礎控除があります。


◎居住用財産贈与の特例
マイホームの土地建物には特例があります。
配偶者への居住用財産贈与の特例で、婚姻期間20年以上の配偶者に贈与する場合2000万円の控除が受けられるものです。




◎相続時清算課税制度
これは65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与に限り2500万円まで非課税とするものです。


これを超えた部分は20%の税率が適用される相続時清算課税制度が設けられています。そしてH19・12・末までの住宅資金の贈与は1000万円上乗せの3500万円までが非課税の対象です。


住宅資金の場合は親が65歳未満でも適用をうけることができます。





◎相続時清算課税制度の適用の条件は
・自身の父母から贈与を受けること。
・贈与を受けるとき1月1日時点が20歳以上であること。
・住宅の新築や購入、増改築のための贈与であること。
・対象の住宅は贈与を受ける本人が住む住宅で床面積50uであること。
・中古の場合やマンション等は建築後25年以内で、木造は20年以内。
・この特例を受けて贈与税を非課税されても贈与税の申告書は税務署に提出すること。



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