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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
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◎裁判離婚とは>3年未満の生死不明
裁判離婚が認められるためには、離婚原因が必要とします。裁判離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇3年未満の生死不明
3年未満の生死不明とは、ある日から家に帰らないで、音信不通になり生死が不明の状態が3年間続いたような場合を指します。
あきらかに配偶者が家庭を捨てて出て行き、生死不明になったような場合は、明らかに「悪意の遺棄」にあたりますので3年間待つ必要も無く離婚することができます。
さらに、連絡はないけれど生きているようだ、などの場合も「悪意の遺棄」にはあたりません。
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