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■離婚理由について
離婚理由を証明するためにはどうするのかは、子供の証言は認められないし、証拠
となる事実が必要とされます。
◎お酒と暴力
ここでは離婚事由の「お酒と暴力」について解説していますので参考にしてください。
◇アルコール中毒 ◇酒乱と暴力 ◇横暴という理由
◇家庭内暴力(ドメスティックバイオレンス) ◇DV救済
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◇アルコール中毒
少し前に言われた、キッチンドリンカーなどといったアルコール中毒になり家事や育児をしない相手と離婚はできるのでしょうか。
このようなアルコール中毒は「強度な精神病」とは該当しませんので、これが原因で家庭が崩壊してしまうような場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると思います。
もし、あまり強度なアルコール中毒ではなく、入院などで早期に回復していくようなら、離婚請求は認められないでしょう。
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