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離婚と慰謝料について考える!!
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離婚問題解決web・「離婚の駆け込み寺」へようこそ!                                            profile
このサイトは近年一つの社会問題化している離婚問題、離婚相談について解説しています。離婚は、結婚の何倍ものエネルギーが必要と言われます、その割には離婚や離婚相談はは毎年増加傾向に有ります。一昔前によく言われた「成田離婚」は今や、熟年夫婦が定年退職記念の海外旅行に出かけ、そこで衝突して離婚に至ることが増えていることから付いた、「新成田離婚」とよばれる熟年離婚まで増えているようです。離婚には慰謝料の問題や養育費の問題など、さらに最近では年金分割制度の問題まで複雑に絡んできています。このサイトを通じて多くの離婚問題に悩んでいる方の離婚問題、離婚相談に多少でも参考になれば幸いです。




■離婚について知る
離婚にはその事情により当事者が選択するいくつかのタイプがあります、どの方法が
良いとか悪いとはではなくあくまで当事者の家庭の事情により選択せざるを得ない場
合があるようです。









別居期間について
*離婚に踏み切る前に、まずは別居をしてみるという考え方もあります。


◇別居を有効に使う  ◇別居中にすること
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別居を有効に使う


離婚する前にとりあえず別居をしてみるという夫婦は意外と多いようです。
法的には別居がなんら不利に働くということはありませんし、別居したことにより、頭が冷やされ又夫婦関係が継続できたなどというケースも良く聞く話です。


さらに、別居することにより、冷静になり離婚に向けての準備が出来たなどということもあるようです。




しかし別居をするときには、相手の意向を無視して別居を強要したり、同居を一方的に拒否したりすると、後で裁判離婚などに発展したときに不利になるケースもありますので、互いが納得したうえで決定するべきでしょう。




さらに妻が専業主婦の場合は、妻には収入は有りませんので「夫婦間の協力扶助義務や婚姻費用分担義務」により、妻は夫に対して別居中の生活費を請求できます。


どの程度の費用を夫が妻に対して支払うのかは、夫婦関係の破たんに対する責任の有無や、もとの生活を回復できる可能性があるかなどで変わります。




しかし妻の不貞で別居をしている場合や、何らかの理由で妻が夫に対して離婚をせまり一方的に別居を始めた場合等は生活費を請求することはできません。


ようするに、請求する側が夫婦生活を破たんさせた責任があるような時は、権利の濫用となり生活費の請求はできません。







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