|
■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>代理人
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇代理人
代理人をたてることも可能です。
この場合は、代理人とともに本人も出頭することが原則です。
利害がはっきりしている財産問題のような場合は別ですが、本人が出頭して真実の気持ちを述べるほうが、代理人をたてるよりも有利にはたらくことも考えられます。
調停で立てる代理人は、原則として弁護士にお願いしなければなりません。
しかし家事審判規則で、家庭裁判所の許可がおりれば、親兄弟などをたてることも可能です。
本人に出頭の命令が出た場合は本人が出頭する必要があります。
|
|
・専門機関を利用する
・家庭裁判所(調停)
・家事相談室
・相談センター
・弁護士会
・児童扶養手当の認定
・母子福祉資金
・児童扶養手当 ・母子福祉資金 ・福祉事務所 ・児童相談所
・弁護士会一覧
・暴力相談センター(関東)
・暴力相談センター(関西)
・外国人の離婚相談
|