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■財産分与・慰謝料
離婚をするとき、財産分与と慰謝料の問題はどうしてもこじれる問題の一つです
財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内に請求しなければなりません。
◎支払い方法について
*財産分与や慰謝料は、支払い時期や金額は公正証書に残すとよい。
◇分割の支払い ◇書面で残す ◇内縁の財産分与と慰謝料
◇不貞と内縁 ◇調停で額を決める
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◇不貞と内縁
内縁関係でも、結婚する意思があり一緒に暮らしているような場合もあります。
このような場合は、婚姻関係と同じとはいきませんが、準婚関係といい、結婚に準じた扱いがされます。
例えば、協力扶助義務の違反として、家庭に全くお金を入れないような場合や、貞操義務もありますから、浮気などの不貞を働けば慰謝料を請求することもできます。
注意したいのは、結婚の意思により共に暮らしていても、これらの生活ははっきりとした線引きが難しいので、場合によっては同棲とも扱われてしまうかも知れません。 |
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