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■離婚理由について
離婚理由を証明するためにはどうするのかは、子供の証言は認められないし、証拠
となる事実が必要とされます。
◎借金・浪費癖・他
借金や浪費癖、生活費を入れないような場合について解説していますので参考にしてください。
◇扶養義務違反の問題 ◇浪費癖がある相手との離婚問題
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◇扶養義務違反の問題
家庭の稼ぎ手となる夫が、ギャンブルや趣味のために又は職につかないで、生活費を家庭に入れないような場合は扶養義務違反になり、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当して離婚請求が認められることになります。
さらに、夫が作った借金に苦しむ妻が離婚請求をした場合認められなかったケースもあるようです。
それは「借金の問題以外に結婚生活を維持していく上で支障になる事情はないので、協力して返済すれば生活の維持が可能」という理由からです。
借金があるということだけの理由では、離婚請求が認められないような場合もあるようです。
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