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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎審判離婚とは>意義申し立て
あまり多いケースではありませんが、調停が不調な場合等は審判に回る場合もあります。審判離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇意義申し立て
審判離婚とは、調停で片方が離婚に合意していないような場合でも、家庭裁判所が調停委員の意見を聞き、独自の判断で離婚を言い渡すような場合です。
審判離婚の決定は、いかなる理由であれ審判離婚の決定に不服であれば、2週間以内に意義申し立てをすれば審判の効力は失われます。
もし期間内に異議申し立てが無い場合は、審判が確定して離婚は成立となり、確定した審判は判決と同様の効力があります。
審判離婚の場合も、離婚届けを提出しなければなりません。
調停離婚の場合と同じですが、「審判確定証明書」、「審判書謄本」が必要となります。
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