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■財産分与・慰謝料
離婚をするとき、財産分与と慰謝料の問題はどうしてもこじれる問題の一つです
財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内に請求しなければなりません。
◎慰謝料の請求
*慰謝料は3年以内に請求しなければなりませn。
◇慰謝料の発生 ◇慰謝料の相場 ◇結婚期間と慰謝料 ◇共に請求した場合
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◇慰謝料の発生
慰謝料は、相手に受けた精神的苦痛に対して支払われるお金を指します。
一般的には、浮気、暴力、虐待などが慰謝料の対象になります。
慰謝料は財産分与の範囲に含まれる、という場合と、別々に請求されるべき、という場合があります。
裁判で財産分与が決定した後で慰謝料を請求することも可能ですが、慰謝料は夫婦の共有財産の中から支払われるので両方を兼ねている場合が多いようです。
しかし慰謝料と財産分与は法律上別のものとして規定されていますので、区別して確認するよう注意が必要です。
特に調停調書などに、名目を問わず財産上の請求を今後一切しない、などを書き入れる場合は特に注意が必要です。 |
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