事実婚の場合

年金分割事実婚の場合

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このサイトは近年一つの社会問題化している離婚問題、離婚相談について解説しています。離婚は、結婚の何倍ものエネルギーが必要と言われます、その割には離婚や離婚相談はは毎年増加傾向に有ります。一昔前によく言われた「成田離婚」は今や、熟年夫婦が定年退職記念の海外旅行に出かけ、そこで衝突して離婚に至ることが増えていることから付いた、「新成田離婚」とよばれる熟年離婚まで増えているようです。離婚には慰謝料の問題や養育費の問題など、さらに最近では年金分割制度の問題まで複雑に絡んできています。このサイトを通じて多くの離婚問題に悩んでいる方の離婚問題、離婚相談に多少でも参考になれば幸いです。




■年金分割制度
離婚したら年金はどうなるのか!多くの人が興味を抱いていると思います。








離婚分割の手続き等
*年金制度は複雑です、この国の年金制度は3段階の構造になっています。年金特有の用語を覚えて、年金の基礎を確認しましょう。




離婚分割の手続き   ◇添付書類の確認  ◇事実婚の場合
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事実婚の場合


事実婚とは、夫婦関係にはあるのですが入籍していないケースをいいます。


事実婚には、婚姻届の提出はしていないが、いつでも入籍できる夫婦の場合と、内縁関係の夫婦で戸籍上、法律婚の配偶者の記録があり婚姻届を提出していない夫婦、との場合などが考えられます。


事実婚の夫婦は、第3号被保険者届けが提出されている期間については分割の対象になります。


さらに法律婚と事実婚が重複するような場合は、事実婚の第3号被保険者期間の分割が優先されます。


しかし事実婚の場合は厚生年金の分割の請求にあたり、第3号被保険者期間が終了していることと、事実婚が解消していることが必要で、それを証明する書類が必要な場合もあります。




同じ当事者間で事実婚が継続している場合でも、間隔をおいた第3号被保険者期間が複数あるときは複数ある第3号被保険者期間を一体として分割対象にします。




さらに、事実婚から法律婚に移行したときは、同じ当事者間で婚姻関係が継続している場合は、期間を一体として分割の対象になる期間にします。そして、法律婚から事実婚に移行した場合は、婚姻関係が継続していても別個の対象期間と捉えます。




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