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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎協議離婚
*協議離婚の手続きについて解説してみますので参考にして下さい。
◇離婚届の提出 ◇勝手に提出された場合 ◇書面に残す
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◇勝手に提出された場合
協議離婚では双方の離婚に向けての意思の確認がしっかりされてなければ離婚することは出来ません。
一度は離婚届に判を押したとしても、すぐに考え直して離婚はやめにすることも可能です。
例えば、離婚届が受理されて離婚が成立したあとでも、離婚無効確認の調停申し立てや離婚無効の訴えを家庭裁判所にすることができますが、離婚意思がないとの通告をしたことが訴訟で立証することが必要になります。
さらに、「離婚届の不受理申出書」を先回りして役所に提出しておけば離婚届は受理されません。 |
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