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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>寄託
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇寄託
調停証書で決まった事が守れない場合は、裁判所による「履行勧告」、「履行命令の申し立て」ができます、さらに履行されないばあいは強制執行の措置をとります。
寄託とは当事者が金銭のやりとりを直接するのが不都合の場合に行う方法です。
この方法は支払い義務者が家庭裁判所に対して決められた一定の額を支払うと、それを保管して権利者に通知します。
そして権利者が裁判所に対して請求書を提出すると保管してあった金銭は権利者に支払われます。
この制度を利用できるのは、寄託して金銭の支払いが行われる旨の審判や調停の成立が出たとき、さらに調停の定めた支払い義務の履行に対して、寄託が相当だと家事審判官が認めたときです。
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