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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>強制執行
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇強制執行
調停証書で決まった事が守れない場合は、裁判所による「履行勧告」、「履行命令の申し立て」ができます、さらに履行されないばあいは強制執行の措置をとります。
強制執行とは、裁判所が権利者の権利内容を強制的に実現してくれる手続きをいい、裁判所の執行官に面会して現場で差し押さえになります。
この手続きは少々面倒になるかと思いますので、弁護士に依頼するのが良いかとも思います。
対象になるのは相手名義の財産で次のようなものです。
・有価証券や家財道具、絵画、自動車などの動産。
・土地や建物、などの不動産。
・預貯金や貸し金などの債権。
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・専門機関を利用する
・家庭裁判所(調停)
・家事相談室
・相談センター
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・児童扶養手当の認定
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