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■財産分与・慰謝料
離婚をするとき、財産分与と慰謝料の問題はどうしてもこじれる問題の一つです
財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内に請求しなければなりません。
◎財産分与について
*財産分与の請求は2年以内にする必要があります。
◇共有財産の清算 ◇扶養的財産分与 ◇一般的な財産分与
◇請求は2年以内 ◇財産を調べる
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◇共有財産の清算
離婚に伴い支払われる金銭は、財産分与、慰謝料、養育費があります、これを離婚給付金といいます。
その離婚給付金の中でも、どの夫婦にあてはまるのは財産分与です。
夫婦共働きでなくても、婚姻中に築いたお金は法律上、夫婦二人のものとして規定されます、よって妻が専業主婦の場合であっても何ら変わりません。
この考え方は、あくまで夫が収入を得るためには妻の協力があればこそという考え方に基ずくもで、直接はお金を稼いでいなくても、夫が稼いできた収入はすべて「夫婦共有で形成したもの」と判断されます。
結婚中は専業主婦として、一度もお金を稼いでいなくても、財産分与を主張することができます。
離婚するときには、結婚していた間に得た共有財産は離婚と共に清算しなければなりません、これが財産分与の基本的な考え方です。
例えば、預貯金の名義やマンションなどの名義が買ったとき夫個人の名前になっていたとしても財産分与の対象になります。
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