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■離婚について知る
離婚にはその事情により当事者が選択するいくつかのタイプがあります、どの方法が
良いとか悪いとはではなくあくまで当事者の家庭の事情により選択せざるを得ない場
合があるようです。
◎離婚届と各種届出等
*離婚届の他にも健康保険や年金、免許書なども住所変更などといった変更が必要です。
◇離婚届 ◇各種届出 ◇戸籍について ◇住所変更届け ◇外国人の場合
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◇戸籍について
離婚後は、夫婦どちらの戸籍にも離婚したという身分事項が記載されます。
離婚後も婚姻中の姓を継続して使用したいような場合は、離婚成立の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」をすれば離婚をしても同じ姓を称することができます。
「離婚の際に称していた氏を称する届出」を申請する際には、特に特別な理由は必要とされず、自由意志によって決められます。
何らかの理由で3ヶ月以内にこの手続きをしなかった場合は、家庭裁判所で「氏変更許可の審判」の申し立てを行わなければなりません。
この審判は、「事情によって戸籍と異なる氏を使用してきたので変更したい」等や「極端な姓なので変更したい」などといった例外的な場合に適用される制度で、やむをえない理由がないと許可されません。 |
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