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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎公正証書
*公正証書について解説してみますので参考にして下さい。
◇公正証書とは ◇公正証書の執行力 ◇公正証書の出し方 ◇公証役場
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◇公正証書の出し方
公正証書を作成する場合は、公証人がいる公証役場に債務者と債権者が共に行く必要があります。
公証人との事前の連絡などは当事者片方でも可能ですが、作成する段階では双方が出向かなければなりません、事情があるような場合は代理人でも可能です。
公証役場ではまずは本人確認を行いますので、発行後6ヶ月以内の印鑑証明を持参しなければなりません。
公正証書にしてもらう文面は予め決めておく必要があります、そしてそのメモも持参しなければなりません。
代理人がいくような場合は、本人が発行した委任状、本人の印鑑証明、そして代理人の印鑑、印鑑証明が必要です。
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