|
■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎公正証書
*公正証書について解説してみますので参考にして下さい。
◇公正証書とは ◇公正証書の執行力 ◇公正証書の出し方 ◇公証役場
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇公正証書の執行力
公正証書を作成しておく最大の理由は、その執行力にあると言えます。
訴訟にまで発展して、最終的に強制執行を行うような場合はその根拠となるものが必要になります。
それを債務名義と言いますが、債務名義には判決の他にも、調停証書や和解証書などがありますが公正証書も要件を備えれば債務名義になり強制執行が可能になり、このような効力を執行力といいます。
しかし公正証書にすれば何でも債務名義になるわけではありません、一定の額の金銭の支払いであることが必要です。
さらに、強制執行を行うには債務者が「債務を履行しない場合は強制執行を受ける」などの記載が公正証書にされていることが条件です。
この記載のことを、執行受諾文言、又は執行認諾約款といい、執行受諾文言は「債務を履行しない場合は直ちに強制執行を受けても異議は無い・・・」などと書くのが一般的です。
|
|
・専門機関を利用する
・家庭裁判所(調停)
・家事相談室
・相談センター
・弁護士会
・児童扶養手当の認定
・母子福祉資金
・児童扶養手当 ・母子福祉資金 ・福祉事務所 ・児童相談所
・弁護士会一覧
・暴力相談センター(関東)
・暴力相談センター(関西)
・外国人の離婚相談
|