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■子供に関わる問題
離婚に際しては子供がいるような時は親権をめぐり、こじれるようなケースも有りがち
です。親権は子供の将来にとって重要な問題ですので注意が必要です。
◎離婚後生まれた子供
*離婚後300日以内に生まれた子供などは法的な規定もあります。
◇300日以内に生まれた子供 ◇夫以外の子供の場合 ◇婿養子の場合
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◇婿養子の場合
離婚した夫が婿養子で妻の両親と養子縁組をしていた場合、離婚をしても養子縁組をそのまま続けることも可能です。
ただほとんどの場合は、離婚と同時に解消され、離縁となる場合が多いのが現実です。
もとの氏にもどる場合は、養子縁組から7年以上が経過しいれば、離縁の日から3ヶ月以内に届出をすれば離縁の際の氏を使うことも出来ます。
離縁をする場合も離婚同様に、協議離縁、調停離縁、審判離縁、裁判離縁とがあります。 |
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