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■財産分与・慰謝料
離婚をするとき、財産分与と慰謝料の問題はどうしてもこじれる問題の一つです
財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内に請求しなければなりません。
◎支払い方法について
*財産分与や慰謝料は、支払い時期や金額は公正証書に残すとよい。
◇分割の支払い ◇書面で残す ◇内縁の財産分与と慰謝料
◇不貞と内縁 ◇調停で額を決める
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◇内縁の財産分与と慰謝料
内縁とは夫婦のように暮らしていて、結婚の意思ははあるのだが婚姻届は出していないなどの場合。
さらに、すでに誰かと結婚はしているのだが、別の人間と一緒に暮らしているような場合も内縁です。この場合の内縁は「重婚的内縁関係」と呼びます。
内縁の場合はどのようなときに、慰謝料や財産分与を請求できるかというと、内縁は相続権なども無いですし婚姻での法律は適用されませんが、内縁関係を解消するときに慰謝料や財産分与を請求することが可能です。 |
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