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■子供に関わる問題
離婚に際しては子供がいるような時は親権をめぐり、こじれるようなケースも有りがち
です。親権は子供の将来にとって重要な問題ですので注意が必要です。
◎離婚後生まれた子供
*離婚後300日以内に生まれた子供などは法的な規定もあります。
◇300日以内に生まれた子供 ◇夫以外の子供の場合 ◇婿養子の場合
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◇夫以外の子供の場合
離婚後300日以内に生まれた子は、別に実の父がいたとしてもそのままでは認知することはできません。
実の父がどうしても認知したい場合は、前夫と生まれた子供が親子ではないことを訴訟で確定する必要があります。
訴訟の手続きとしては、実の父側ではなく前夫が家庭裁判所に対して、「摘出否認の訴」を提起する必要があります。
ただし子供と前夫の間に親子関係のないことについて争いがなければ、認知審判の申し立てができます。
最近の判例としては、実際には離婚成立前から別居していた、さらに服役していた場合や行方不明などの場合は事実上前夫の子供ではない、というような場合は離婚後300日以内でも前夫の子供と推定されない、と下されるようにもなってきました。
離婚成立後300日以内に生まれた子供を、前夫の戸籍に入れたくないなどの場合は、出生届を提出する前に親子関係ではないということを、早めに審判などで確定することができれば、前夫の戸籍に入れずに出生届を提出することができます |
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