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■年金分割制度
離婚したら年金はどうなるのか!多くの人が興味を抱いていると思います。
◎年金の基礎>◇離婚と加給年金の関係
*年金制度は複雑です、この国の年金制度は3段階の構造になっています。年金特有の用語を覚えて、年金の基礎を確認しましょう。
◇離婚と加給年金の関係
離婚した場合は扶養されている側は、扶養家族でなくなりますから、第3号被保険者の資格を失うことになります。
その後厚生年金制度のある会社に就職すれば、第2号被保険者になれますが、それ以外は第1号被保険者として国民年金に加入して保険料を支払わなければなりません。
離婚後に問題とされるのは、女性の場合年金受給者になったときの受給額が低いことです。それは第1号被保険者の場合や第3号被保険者の場合は老齢基礎年金しか受け取ることができません。
◆被保険者とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国民年金のみに加入している人を第1被保険者といいます。厚生年金や共済年金の加入者を第2被保険者といい、その第2被保険者に扶養されている配偶者を第3被保険者といいます。第3被保険者は保険料の負担をしなくても最低限の年金保証を受け取ることができるのが特徴です。
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H19年3月末までの制度では、たとえわずかでも夫の厚生年金から妻が年金を受け取るには振替加算があります。
振替加算とは、20年以上厚生年金に加入している夫に扶養されている妻は、65歳以上になるとそれまで夫に支払われていた加給年金が、妻の基礎年金に加算されるようになります、これを振替加算といいます。
一度振替加算が開始されると離婚したとしても生涯受け取ることができます。
しかし65歳になり振替加算を受け取ることができても、その後の生活を支えていくほどではないのが現状です。
熟年離婚が多くなっている現在、これを改善するような方法として、H19年4月1日に「離婚時の年金分割制度」ができました。
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