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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎協議離婚
*協議離婚の手続きについて解説してみますので参考にして下さい。
◇離婚届の提出 ◇勝手に提出された場合 ◇書面に残す
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◇離婚届の提出
まずは、夫婦の離婚に対しての意思を確認することが大切です。
その上で離婚届を作成して戸籍謄本と共に役所に提出するようにします。
もし仕事などで海外にいるような場合は、日本の大使、領事、公使に届出をすれば手に入れることができます。
子供がいる場合は親権者を決める必要があります、親権者の名前と子供の名前を記載しなければなりません。
さらに、協議離婚の場合は成人の証人が2人以上必要です、証人の生年月日や住所などの詳細を記載して届出に署名押印します。
役所の窓口では特に難しい手続きなどは必要なく、記載事項さえ問題なく記入されていれば形式的なチェックをして受理されます。
役所に出向けないような事情があるような場合は郵送でも受け付けてもらえます。
もし届出人が郵送後に死亡したなどの場合は、死亡時に届出があったものとして受理されます。 |
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