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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>履行命令
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇履行命令
調停証書で決まった事が守れない場合は、裁判所による「履行勧告」、「履行命令の申し立て」ができます、さらに履行されないばあいは強制執行の措置をとります。
履行勧告にも関わらず、まだ不履行を続けるような場合は、実行するように命令されます。
この場合も、当事者による「履行命令の申し立て書」が必要です。
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