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■離婚理由について
離婚理由を証明するためにはどうするのかは、子供の証言は認められないし、証拠
となる事実が必要とされます。
◎借金・浪費癖・他
借金や浪費癖、生活費を入れないような場合について解説していますので参考にしてください。
◇扶養義務違反の問題 ◇浪費癖がある相手との離婚問題
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◇浪費癖がある相手との離婚問題
民法では、日常家事債務といい夫婦が生活を送っていくために必要な費用は共同で負担するとあります。
これは、医療費や教育費のために作った借金などは共同で返済していく、支払い義務にあたりますが、借金をして、ブランドなどを購入したりギャンブルなどで借金を作った場合等は相手に支払い義務はありません。
程度によっては離婚事由にの原因ともいえますが、よほどの場合でないかぎりは、夫婦関係を回復するのは不可能ではないとされるようです。
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