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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎裁判離婚とは>裁判離婚の離婚届け
離婚訴訟は一般的な民事訴訟とは違った配慮がされています。裁判離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇裁判離婚の離婚届け
裁判離婚でも判決で離婚が確定すると離婚届を提出しなければなりません。
この場合の離婚届は、調停離婚同様、報告的な意味合いになります。
離婚届は提訴した方が10日以内に、判決謄本と判決確定証明書をいっしょにして届出をしなければなりません。
もし10日を過ぎた場合は、届出義務違反で3万円の過料がかかりすので注意が必要です。
もし何らかの理由で提訴した方が提出できない場合は相手が届出をします。
離婚届は、調停離婚同様、署名、押印、証人の必要はありません。
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