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■子供に関わる問題
離婚に際しては子供がいるような時は親権をめぐり、こじれるようなケースも有りがち
です。親権は子供の将来にとって重要な問題ですので注意が必要です。
◎親権の辞退等
*両方の親ともに親権者になりたくないような場合もあります、このような場合はどうなるのでしょう。
◇引き取れない事情がある場合 ◇親権を辞退できる場合 ◇親権の喪失
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◇親権の喪失
問題がある親権者は親権を喪失する場合もあります。
中には引き取りたくないのに親権者になり、後に養育を放棄したり虐待を加えるなどといった場合もあると思います。
このような場合は、事態があきらかになったとき、子供の親族や検察官の申し立てにより親権を喪失することができます。
さらに児童福祉法により児童相談所の所長も親権者を不適格と判断した場合は親権の喪失の申し立てができます。
その場合親権者が決定するまでは親権が停止され、祖父母が親に代わり親権の代行者になることもできます。
もし親権の申し立てにより親権が喪失して、親権者がいなくなった場合等は、親族や児童相談所の所長らによって、裁判所に子供の後見人の人選を申し立てます。 |
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