|
■子供に関わる問題
離婚に際しては子供がいるような時は親権をめぐり、こじれるようなケースも有りがち
です。親権は子供の将来にとって重要な問題ですので注意が必要です。
◎親権者について
*一度離婚届けに記載した親権者は簡単に変更できません。
◇親権とは ◇親権者が決まらない場合 ◇親権は子供を中心に決める
◇離婚後の変更 ◇親権者でなくても育てられる ◇複数の子供がいる場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇親権者が決まらない場合
中には親権者が決まらず、協議離婚が成立しないような場合もあります。
このような場合は、親権を決めるため調停か審判を申し立てることになります。
この審判か調停で親権者の審判が下され、それが不服とする場合は2週間以内に異議申し立てをして、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
|
|
・専門機関を利用する
・家庭裁判所(調停)
・家事相談室
・相談センター
・弁護士会
・児童扶養手当の認定
・母子福祉資金
・児童扶養手当 ・母子福祉資金 ・福祉事務所 ・児童相談所
・弁護士会一覧
・暴力相談センター(関東)
・暴力相談センター(関西)
・外国人の離婚相談
スポンサードリンク
|