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■子供に関わる問題
離婚に際しては子供がいるような時は親権をめぐり、こじれるようなケースも有りがち
です。親権は子供の将来にとって重要な問題ですので注意が必要です。
◎親権者について
*一度離婚届けに記載した親権者は簡単に変更できません。
◇親権とは ◇親権者が決まらない場合 ◇親権は子供を中心に決める
◇離婚後の変更 ◇親権者でなくても育てられる ◇複数の子供がいる場合
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◇親権者でなくても育てられる
親権は、監護権と財産管理権とに分かれています。
監護権とは子供の世話やしつけをする権利です。財産管理権は文字通り子供の財産を管理する権利です。
このように二つの権利があるわけですから、場合によってはこの権限を分けて考え親権者の他に「監護者」というものを定めると良いでしょう。
この監護者を決める場合も、家庭裁判所に調停か審判を行う申し立てを行います。
監護の内容についてまとまらないような場合にも調停で決めてもらうことができます。
監護者の変更を希望する場合などもあるかと思いますが、子供の利益のため変更が必要、と家庭裁判所が認めたときは、親権者同様変更することができます。
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