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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎審判離婚とは>審判の原則
あまり多いケースではありませんが、調停が不調な場合等は審判に回る場合もあります。審判離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇審判の原則
原則として、審判離婚のときには調停と同じで、両方の当事者が出頭する必要があります。
それは本人の意思、事実関係を確認するだけではなく尋問もあり、その尋問に対しては正直に述べてもらう必要があります。
しかし財産分与など金銭がからむ場合のトラブル等は、弁護士を代理人として手続きを進める場合が多いようです。
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