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■財産分与・慰謝料
離婚をするとき、財産分与と慰謝料の問題はどうしてもこじれる問題の一つです
財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内に請求しなければなりません。
◎支払い方法について
*財産分与や慰謝料は、支払い時期や金額は公正証書に残すとよい。
◇分割の支払い ◇書面で残す ◇内縁の財産分与と慰謝料
◇不貞と内縁 ◇調停で額を決める
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◇書面で残す
調停などを行い、慰謝料や財産分与を分割で支払うような場合が出てきたとしたら、口約束などですまさず、支払いの詳細を公正証書に残すようにしたほうが懸命です。
公正証書の作成は、公証役場に実印、印鑑証明などを持って行けば証書を作成してくれます。さらに文面には、支払いを一度でも滞ったら一括で支払う、などの文を一筆入れておくと良いでしょう。
このようにしておけば、後になって支払いが滞ったり、約束を守らないなどの場合に公正証書にもとずいて強制執行で相手の財産を抑えることも可能です。
公正証書にしなかったような場合で、もし支払いに対してトラブルが発生したら、内容証明郵便を送付して支払いを促すのも一つの方法です。 |
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