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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎裁判離婚とは>訴状の提出
離婚訴訟は一般的な民事訴訟とは違った配慮がされています。裁判離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇訴状の提出
訴訟をするには、最初に訴状を作成しなければなりません。
当事者の住所と本籍地、請求の趣旨、請求の原因などを記載して、収入印紙を貼り
裁判所に提出しなければなりません。
訴訟の場合の印紙額は、訴えの内容により変わります。
訴状が提出されると、裁判所は被告に送達して裁判が開かれる日を指定して、双方を呼び出し、主張を聞いて争点を整理して争いの事実についての証拠を提出させて、証拠調べをします。
そして認定された事実にもとずき判決を言い渡します。
さらにこの判決が送達されてから2週か以内に双方のどちらかが上訴しないようなら、判決は確定して訴訟は終了します。 |
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