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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>訴訟になるケース
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇訴訟になるケース
相手が蒸発をしてしまうなどして、調停が出来ない場合もあります。
このような場合は、事情を付記して訴訟を提起することもできます、提起する裁判所は提起する人の住所地にある裁判所でも問題はありません。
蒸発したような場合は、訴状は送達不能になりますので、訴訟をすすめることは不可能ですから、裁判所の審理により公示送達といい、裁判所の刑事板に貼りだし、一定期間が過ぎた後判決が下されます。
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