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■財産分与・慰謝料
離婚をするとき、財産分与と慰謝料の問題はどうしてもこじれる問題の一つです
財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内に請求しなければなりません。
◎財産分与の対象
*財産分与は預貯金不動産、車などたいていのものは対象になります。
◇退職金など ◇対象外 ◇共働きの場合 ◇専業主婦の場合
◇不動産分与の注意点 ◇財産分与の税金
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◇退職金など
財産分与の対象として退職金については、給料の後払いという性格から、給料と同視して財産分与の対象になります。
しかし退職前の場合は退職金がどの程度支給されるのかは確定していないので、財産分与の額についてもケースバイケースとなるでしょう。
◆財産分与の清算の対象となるもの
・預貯金(生命保険含む)
・不動産
・会員権
・有価証券、投資信託
・電化製品、家具
・骨董品や美術品
・退職金
・医師、弁護士などの資格
上記でいう、医師や弁護士などの資格は、相手の収入に支えられて資格を取得したような場合は、無形な財産として評価して財産分与の対象とされる場合もあります。
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