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■財産分与・慰謝料
離婚をするとき、財産分与と慰謝料の問題はどうしてもこじれる問題の一つです
財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内に請求しなければなりません。
◎財産分与の対象
*財産分与は預貯金不動産、車などたいていのものは対象になります。
◇退職金など ◇対象外 ◇共働きの場合 ◇専業主婦の場合
◇不動産分与の注意点 ◇財産分与の税金
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◇対象外
財産分与の対象外になるものは原則として、結婚前に自分で貯めていた預貯金や結婚前に実家からもらった財産などは、個人の固有財産と認められるので財産分与の対象外となります。
しかし、二人で生活していた時生活費が不足したような時に、どちらかの結婚前の貯金を使い、相手方の預金は手付かずなどといった場合は、その残しておいた預金が対象になることがあります。
相手の協力で自分の固有財産を使わずに維持できたような場合も同様の扱いになります。
さらに婚姻中に自分の名義で得た財産(例えば外車など)についても現金にした際の金額によっては対象になる場合のあります。 |
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