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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>調書の作成
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇調書の作成
調停が成立すれば、調停委員、裁判官、裁判所書記長の立会いのもとで、調停証書が作成されます。
出来上がった調書は、誤字や脱字がないかチェックします、さらに内容を確認して訂正があればすぐに裁判所に申し出ることが必要です。
書面化された調書を訂正することができるのは、あくまで文字やあやまりがあったときだけで、調停の内容は訂正できません。
そして、作成された調書は、調停調書正本の送付申請します。
後日当事者双方に郵送されます。
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