|
■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>調書の効力
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇調書の効力
調書で決定した事項は、確定した判決同様の強い効力があります。
もし決定事項に従わないようならば、強制執行をされるといったこともあります。
調停調書が作成されると離婚調停は成立して調停は終了となります。 |
|
・専門機関を利用する
・家庭裁判所(調停)
・家事相談室
・相談センター
・弁護士会
・児童扶養手当の認定
・母子福祉資金
・児童扶養手当 ・母子福祉資金 ・福祉事務所 ・児童相談所
・弁護士会一覧
・暴力相談センター(関東)
・暴力相談センター(関西)
・外国人の離婚相談
|