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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>調停期日
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇調停期日
家庭裁判所へ提出された調停申し立てが受理されると、事件番号がつけられます。
この事件番号は、問い合わせや、書類や資料の提出に必要ですから注意が必要です。
事件処理が始まると、裁判所内で事前調査した後で調停委員が選出され、いよいよ調停の期日が指定されます、そして双方に呼び出し状が郵送されます。
調停日にやむをえない理由で出頭できない場合は「期日変更申請書」を提出する必要があります。
調停にかかる費用ですが、特殊な鑑定などをしないようなら、収入印紙や切手代で2000円程度です。 |
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