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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>調停の申し立て
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇調停の申し立て
調停の申し立ては何処にするかというと、夫婦で決めた裁判所かあるいは相手の住所がある管轄の家庭裁判所に対して行います。
健康上の理由ややむを得ない理由で遠方の家庭裁判所などに行かなければならないような場合は、自分の住所地がある家庭裁判所で調停を行うことともできます。
この場合は住所地の家庭裁判所に上申書を提出して、それが認められれば可能です。
さらに、夫婦が合意して決めるような場合は、合意書を添付して全国にある家庭裁判所どこでも調停を申し立てることはできます。 |
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