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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>調停の不成立
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇調停の不成立
和解が成立せず調停不成立に終わった場合は、不服の申し立てはできません。
そのため離婚訴訟を提起することになります。
事件によっては審判の申し立てが可能です、さらに審判の決定には異議申し立てを起こせます。調停で合意に至らない場合は訴訟を起こすケースが多いと言えます。
裁判離婚の訴訟提起は「調停不成立証明書」を必要とします。
人事訴訟法という法律がH16・4/1に施工されていますので、離婚裁判は管轄が家庭裁判所に移っています。
この法律によって、離婚訴訟に伴う親権者の指定や財産分与、養育費、慰謝料などといった言った問題は家庭裁判所の調査官が調査を行い、さらに適正な裁判や審理を行えるようになりました。
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