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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>調停の成立
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇調停の成立
調停が完了したら、成立の日から10日以内に役所の戸籍係に離婚届を提出する必要があります。
もし10日を過ぎてしまうようなことになれば、3万円以下の過料が発生することもありますので注意しなければなりません。
とくに協議離婚だからといって特別な離婚届ではなく、協議離婚と同様の用紙です。
ただ調停離婚の場合はすでに離婚が調停で成立しているので、報告的届出、としての意味合いになります、さらに協議離婚のように証人をたてる必要がなく、申立人だけが届出をすることになります。
届出の役所は、夫婦もとの本籍地の役所か、届出人の所在地の役所になります。 |
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